ブランク5年の専業主婦が社労士開業を目指すブログ

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読書記録☆これならわかる<スッキリ図解>障害年金

 

こんにちは。社労士開業を目指す、現在は専業主婦のおかんです。

 

今回は障害年金の勉強をしてみようと手にした本です。

 

 
障害年金といえばの松山純子先生。

www.yorisou.jp 毎月受講している社労士探究会のセミナーにて、恥ずかしながら初めて存じ上げたのですが、人に対する愛が溢れる大変素敵な先生でした。

優しくて、温かくて、頼りになるって最高。

きっと顧問先からの信頼も厚いんでしょう。こんな社労士に、私はなりたい。 

 

 

 障害年金については、社労士試験で勉強した以上の知識は全く持ち合わせていません。なので実務のイメージが全くついておらず、年金勉強会に参加しても飛び交う言葉に頭は常に『???』状態。 

これではいかんと思い、松山先生の本を読ませていただきました。 

 この本は『障害年金って何?』から、『これから障害年金を受給しよう』と考えておられる方向けに書かれている本です。ですので基本からおさえられていて、とてもわかりやすい。

申請の際におさえるべきポイントや、『ここは難しいから専門家に相談した方がいいよ』という箇所もはっきりと仰っているのがまた親切に感じられました。 

 

 

  社労士として障害年金請求業務に携わるかは未定ですが、最低限知っておくべき要点を以下にまとめました。 

 

 

障害年金とは

病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

 

障害年金の種類


障害基礎年金

以下のいずれかに初診日*があり、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

 

国民年金に加入している間

・20歳前(年金制度に加入していない期間)

・60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)

*初診日とは・・・障害の原因となった病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けたとき

 


障害厚生年金

・1級または2級

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。

 

・3級

障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。

 

・障害手当金
初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

 

 

障害年金請求の実態

障害年金は、もらえる権利を得ていても、自分で請求しないと受給できません。

制度自体を知らない、自分の状態が障害等級に当てはまると思っていないといった方も多くおられ、障害認定日の1年以内に請求する「認定日請求」がおこなわれるケースは少ないのが実情です。

 自分が受給できると気づいた時にはすでに認定日から何年も経過している・・・という場合も多く、請求のハードルが高くなった状態で社労士に相談される方も多いとか。

 

 

初診日の特定

障害年金の裁定請求にあたって、一番難しいのが初診日の特定です。

初診日に加入していた年金(国民年金なのか、厚生年金なのか)によって、請求できる年金が変わること、また、確かにその日が初診日であると証明する必要があるためです。

 

初診日の確定には以下が必要です。

①障害の原因となった傷病を特定すること

②初診日を確認できる客観的な資料

 

(例)

①退職後、精神科を受診してうつ病と診断された

⇒ここが初診日なら障害基礎年金のみ請求

 

②在職中に不眠の症状があり受診した内科が初診日となるケースもあり(相当因果関係あり)

⇒障害基礎年金+障害厚生年金が請求できる

 

これらの可能性を探るためには、請求者ご本人に思い出していただくことも多く、そのために社労士は通り一辺倒な聞き方ではなく、様々な角度からヒアリングすることが求められます。

 

 

病院に診断書がない場合

受診から年数が経過していて病院に診断書がない場合でも、以下の事項を病院に問い合わせ、可能性を探ることはできます。

 ・診断書はなくても、PCのデータ等で受診記録は本当にないのか?

・外部の倉庫に保管されていないか?

・カルテ以外で他に受診した記録がないか?(お薬手帳等でも可能)

 

 

 

初診日を証明できる文書がない⇒第三者証明

三者とは民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人など。

申し立てる内容は、請求者の初診日ごろにおける医療機関の受診状況(傷病名、初診の時期、医療機関の名称、所在地、診療科など)を知っているということを文書してもらうことで、第三者証明ができます。

 

 

 障害年金は原則書類請求

障害年金を請求する際には、診断書や、病歴・就労状況等申立書といった書類を作成して提出します。これらの記載内容が、本人の日常生活状況や就労状況を十分に反映しているかどうかが重要なポイントとなります。

 

例えば有給休暇を取得している場合、出勤していなくても給与は満額支給されます。

遅刻早退の回数が多くても、毎日出勤していれば出勤日数は全日勤務となり、勤務状況だけ見ると、本人は1日も休まず給与を満額受け取ったことになります。

 

でも実際は元気に毎日働けていたわけではない・・・。

そうすると、実際よりも病状を低く受け取られる可能性があるのです。

 

そういった場合、「給与明細書」を添付して「年次有給休暇の取得日数」や、「遅刻早退の回数」を申し立てることができます。

その他にも、学生時代の通信簿(出席日数や教師による記述があるもの)、職場の勤務記録なども提出することができます。

 

障害年金の請求手続きにおいて、添付書類に制限はないので、証拠・立証書類となる客観的な資料があれば提出するとよいでしょう。

 

でもここまでのこと、請求者さんは知らないことが多いですし、こういった書類を一人で手配するのは本当に骨の折れる作業です。

ましてや障害を抱えておられる中で、です。

社労士のような専門家が代行することで、少しでも負担を軽減することができ、できるだけ早く障害年金を受給することができるのは、ご本人にとってもメリットとなることでしょう。

 

 

 

以上です。

 

社労士として障害年金に携わることはとても大変で手間のかかることだと思います。

が、同時に大変社会的意義のある事なんだと実感しました。

障害年金をもらえるということは、障害のある方の人生の大きな支えを作ること。

それを肝に銘じて取り組むべきなんですよね。

 

松山先生、偉大だ・・・。

 

 

 

本日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。